占い師・スピリチュアルカウンセラー・講座運営の方へ占い師として開業する前に、
確認したいこと

占い師として活動を始めるのに資格は要りません。ただ、オンラインで継続的に鑑定する、高額なコースを販売する、生徒を募って講座を開くといった形に広がると、関わる法律と必要な書面が変わります。このガイドでは、事業の広がり方ごとに確認しておきたいポイントを整理しています。

開業準備を始めたい方

ノートとペンを広げた机

資格は不要でも、事業の形で必要な書面が変わる

占い師として活動を始めるのに資格は必要ありません。ただ、対面で一度だけ鑑定して終わる形と、オンラインで継続的に鑑定する、高額なコースを販売する、生徒を募って講座を開くといった形とでは、関わる法律も必要な書面も大きく変わります。

まず、誰に・何を・どう売るのかを整理し、通信販売にあたるのか、個別の勧誘から契約に至る形なのかを判定します。最初にこの判定を誤ると、後から整えた規約や契約書が実態と合わなくなります。

オンライン鑑定の規約を作りたい方

スマートフォンを操作する手元

継続的なオンライン鑑定には、実態に合った利用規約を

申込フォームやSNSから申込みを受け、チャットやビデオ通話で鑑定を提供する場合は、通信販売としての表示が必要になり、利用規約で決めておくべき項目も増えます。キャンセルや返金の条件、鑑定結果を保証しないことの明示、相談内容の取扱いなどです。

鑑定は、効果を合理的に実証することが難しい役務です。だからこそ、何を提供し、何を約束しないのかを利用規約ではっきりさせておくことが、利用者とのトラブルを防ぐ第一歩になります。

高額講座・カウンセリングを売る方

向かい合って相談する二人

霊感等による勧誘は、契約が取り消されることがある

消費者契約法は、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、不安をあおって契約を迫る勧誘について、消費者が契約を取り消せると定めています(同法4条3項8号)。取消しができる期間も通常より長く、追認できる時から3年、契約締結から10年です。

個別の面談やオンライン通話から高額なコースの契約に至る場合は、勧誘の方法によってクーリング・オフの対象になることもあります。契約書の条項を整えるだけでなく、勧誘の流れ全体を見直す必要があります。

養成講座を開きたい方

講義をする講師と受講生

占い師を育てる講座には、受講契約書と教材の権利整理を

生徒を募って占い師を育てる講座は、受講期間が長く、受講料も高額になりやすい事業です。受講契約書では、カリキュラムの範囲、途中解約と返金の扱い、欠席や振替のルールを具体的に決めておく必要があります。

テキストや鑑定メソッドの著作権、修了後に認定資格を名乗らせる場合のルール、修了生への紹介制度の扱いも、講座を始める前に整理しておきたい項目です。

このガイドの解説ページ

よくあるご質問

占い師として開業するのに資格は必要ですか?

民間資格・公的資格のいずれも、開業そのものの法律上の要件ではありません。ただし、事業として継続する場合は、資格とは別に、特定商取引法上の表示や利用規約の整備などが必要になることがあります。

対面で単発の鑑定をするだけなら、契約書は不要ですか?

対面でその場で料金を受け取り完結する単発鑑定であれば、特定商取引法上の規制もほとんど及ばず、必須となる書面は限られます。ただし、継続的な提供・高額化・オンライン化が進むと状況が変わります。

オンラインで継続的に鑑定を行う場合、何を整えるべきですか?

通信販売に該当するため、特定商取引法に基づく広告表示・申込画面の表示義務が生じます。また、継続利用を前提とした利用規約(キャンセル・解約条件、成果非保証の明示など)の整備も必要です。

高額なコースを分割払いで販売する場合の注意点は?

割賦販売法上の表示義務・書面交付義務・契約解除の制限などが関わります。価格設定や支払い方法によって規制の有無が変わるため、個別の確認が必要です。

「霊感商法」と言われないために気をつけることは?

消費者契約法上、「霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見」を用いて不安をあおり契約を迫ると、契約が取り消される可能性があります(同法4条3項8号)。鑑定結果を根拠に不安を強調する勧誘トークには特に注意が必要です。

養成講座を開く場合、通常の講座と何が違いますか?

生徒を取り占い師を育成する事業では、教材・鑑定メソッドの著作権の整理や、認定・紹介制度を設ける場合の表示なども追加で問題になります。

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監修:アトラス行政書士法人(代表社員 荒木素子・特定行政書士) 最終確認日:2026年10月15日